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公益財団法人日本ユニセフ協会

ユニセフについて ユニセフが目指しているもの

「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正のポイント(2014年6月)

●児童ポルノの単純所持の禁止(第3条の2)

提供目的の児童ポルノの所持のみを禁止 「何人も、みだりに児童ポルノを所持し…てはならない」として単純所持を禁止

●自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則の新設(第7条)

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ等を所持・保管した者(自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
→ 一年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ただし施行から1年間は適用せず)

●いわゆる三号ポルノの定義の明確化(第2条第3項第3号)

衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

●盗撮による児童ポルノ製造罪の新設(第7条)

提供目的で製造した者及び児童に「姿態をとらせ」製造した者が罰則の対象 「ひそかに児童ポルノを製造した者」も処罰の対象に

●心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化(第15、16条)

「関係行政機関」は、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を適切に講ずる 「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」として主体を明確化

「社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、被害児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行う」ことも定める

●検討事項(附則)

政府は、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧等の制限に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をする。施行後三年を目途として開発の状況等を検討、必要な措置が講ぜられる。

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