相続財産からのご寄付

「子どもが大好きだった故人を想い、世界の子どもたちのために協力しよう」
ご寄付には、相続税がかかりません。

当協会にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税申告書類に添付下さい。

相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
書類をご希望の方は、当協会までご連絡下さい。

一般的な相続手続きとご寄付の流れ
相続開始から0日 ご逝去とともに、相続が開始します。
相続開始から3ヶ月以内 相続の放棄など行う場合は、家庭裁判所に申述します(相続人の確定)。
相続開始から4ヶ月以内 準確定申告 遺産分割
相続開始から10ヶ月以内 相続税の申告・納付

非課税の手続きなどについて、
ご不明な点がございましたら、
当協会までお問い合わせ下さい。

よくある質問

「感謝状」をお贈りいたします。

感謝状
遺産のご寄付をいただいた場合、ご希望によりユニセフ事務局長と日本ユニセフ協会会長の連名で「感謝状」をお贈りさせていただきます。
※故人様のお名前でご用意させていただくこともできます。

ページの先頭に戻る