ユニセフ募金は税額控除の対象となり、約40%が所得税から控除されます。
当協会に対する個人のみなさまからの寄付金(賛助会費も含まれます)は、「税額控除」の対象となります。当協会が公益財団法人へ移行した2011年4月以降からの寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
A.寄付金控除(税額控除)額の計算 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。 (寄付金合計額※1 −2,000円)×40%=控除額※2 ※1 寄付金額が総所得税の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
B.寄付金控除(所得控除)額の計算次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。寄付金合計額−2,000円、ただし、年間所得の40%に相当する額が限度となります。
★A(税額控除)かB(所得控除)のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除をうけられます。どちらも確定申告が必要です。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
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