
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満を「児童(子ども)」と定義し、国際人権規約(第21回国連総会で採択・1976年発効)が定める基本的人権を、その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
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ユニセフと「子どもの権利条約」
ユニセフは、国連人権委員会で「子どもの権利条約」の草案作りに参加。国連総会での採択ならびに各国政府による批准を促すため、全世界で広報・アドボカシー活動を行いました(日本ユニセフ協会も、日本政府による批准を求めるキャンペーンを実施しました)。
ユニセフは、「子どもの権利条約」が、条約の内容の実施に関する助言や検討などの専門的な役割を与えている国際機関です(第45条)。条約発行後、ユニセフは、本条約の執行状況を確認し参加国に助言を与える「子どもの権利委員会」に参加するとともに、世界150以上の国と地域で実施する支援活動、ならびに日本を含む先進各国でのアドボカシー活動などを通し、条約にうたわれている権利の実現を目指しています。
2007年11月20日、「子どもの権利条約」は採択18周年を迎えました。条約自身が「大人」となるまでの18年間に、5歳未満の子どもたちの死亡率は低下し、危険な労働を強いられている子どもの数も減少しました。しかし、こうした成果から取り残されている子どもたちもまた数多く存在します。条約を批准した各国政府は、条約の各条項が規定する子どもたちの権利を実現するために、国内法の整備など具体的な施策を整備しなければなりません。
人権史上画期的な試みには、まだまだ多くの課題が残されています。
「子どもの権利条約」−4つの柱

子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。

子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。

子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。

子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
二つの「選択議定書」
子どもの権利には、2つの「選択議定書」がつくられています。「選択議定書」は、ある条約に新たな内容を追加や補強する際に作られる文書で、条約と同じ効力を持ちます。両選択議定書とも2000年の国連総会で採択されました。
日本政府は、2004年8月に「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」を、2005年1月に「「子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書」を批准しています。
選択議定書とは
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