相続財産からのご寄付
相続財産からのご寄付について
故人から引き継がれた大切な財産の中から、一部をご寄付いただく方法です。
「子どものことが大好きだった故人を想って」
「世界の子どもたちの幸せを願って」
ご寄付を通じて、故人の想いを受け継いだご家族が、その願いをかたちにされています。
相続財産からのご寄付の流れ
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- 振込用紙を請求する
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お振込用紙請求フォーム、またはお電話(03-5789-2039)でご連絡ください。
ご寄付に関する資料として、(1)お振込用紙 (2)送金連絡書等を発送いたします。
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- ユニセフ募金をする
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振込用紙(ゆうちょ銀行及び各都市銀行用)をご利用のうえ、ご寄付をお送りください。
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- 領収書・公益法人証明書を受け取る
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ご寄付いただいてから2週間ほどでお送りします。
領収書等をお急ぎの方は、お振込用紙請求フォームはご使用されず、以下の「お急ぎの方へ」にて詳細をご確認いただき、お手続きください。
お急ぎの方へ
お急ぎの場合はご寄付にあわせまして、以下より送金連絡書ダウンロードのうえご記入いただき、レガシー相談室(Eメール:legacy@unicef.or.jp または FAX:03-5789-2033)までご送付ください。ご入金を確認のうえ、おって領収書・公益法人証明書をお送りさせていただきます。
お振込みは、以下の口座宛に電信扱いにてお願いいたします。文書扱いでのご寄付の場合、ご入金の確認にお時間を要する可能性がございますので、予めご了承ください。
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- 三井住友銀行
- 東京公務部
- 普通預金0012500
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- みずほ銀行
- 中野支店
- 普通預金8175491
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- 三菱UFJ銀行
- 東京公務部
- 普通預金0030026
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- りそな銀行
- 東京公務部
- 普通預金0102417
送金連絡書のダウンロード
ご寄付には、相続税がかかりません
当協会にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を
税申告書類に添付下さい。
相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。書類をご希望の方は、当協会までご連絡下さい。
一般的な相続手続きとご寄付の流れ
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相続開始から
0日ご逝去とともに、相続が開始します。
相続開始から
3ヶ月以内相続の放棄など行う場合は、家庭裁判所に申述します(相続人の確定)。
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相続開始から
4ヶ月以内-
準確定申告
故人が一定の収入条件を満たしている場合は、相続人が故人に代わり確定申告をします。
遺産分割
遺産分割を行うなかで、ユニセフへの相続財産のご寄付について話し合われることが多いようです。
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相続開始から
10ヶ月以内-
相続税の申告・納付
10ヶ月以内に日本ユニセフ協会にご寄付いただき、必要書類を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。
非課税の手続きなどについて、ご不明な点がございましたら、当協会までお問い合わせ下さい。
「感謝状」をお贈りいたします。
遺産のご寄付をいただいた場合、ご希望により
ユニセフ事務局長と日本ユニセフ協会会長の連名で「感謝状」を
お贈りさせていただきます。
※故人様のお名前でご用意させていただくこともできます。
紺綬褒章について
日本ユニセフ協会は内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。詳しくは、褒章についてよりご確認ください。



