子どもが、人間らしく、幸せに生きられ、健康に成長するために必要なことは、世界のどこに生まれても「おなじ」です。それを「子どもの権利」と呼びます。世界中すべての子どもに生まれながらに「子どもの権利」があり、だれもそれをうばいとることはできません。
子どもがどんな権利をもっているのかを定めたのが「子どもの権利条約」です。日本をふくめ、世界196の国と地域がこの条約を守ることを約束しています。
子どもが、人間らしく、幸せに生きられ、健康に成長するために必要なことは、世界のどこに生まれても「おなじ」です。それを「子どもの権利」と呼びます。世界中すべての子どもに生まれながらに「子どもの権利」があり、だれもそれをうばいとることはできません。
子どもがどんな権利をもっているのかを定めたのが「子どもの権利条約」です。日本をふくめ、世界196の国と地域がこの条約を守ることを約束しています。
1989年「子どもの権利条約」は国連で採択され、1990年国際条約として発効しました。日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効しました。
「世界人権宣言」
すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言
「児童の権利宣言」
子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言
このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた
「子どもの権利条約」の草案(はじめの具体的な案)がポーランド政府から提出される
「国際児童年」
「児童の権利宣言」20周年。世界中の人が子どもの権利について考える機会になった。
国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された
「子どもの権利条約」国連で採択
ユニセフや多くの国の10年にわたる努力がみのる
「子どもの権利条約」が国際条約として発効
条約に入っている国と地域の数:196(2022年7月現在)
条約入っている196の国と地域はどこかな?
「子どもの権利条約」は、子ども(18歳未満)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同じく、ひとりの人間としてもっている権利を認めています。さらに、おとなへと成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。また、すべての子どもに保障される権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。
「子どもの権利条約」には、4つの原則があります。この4つの原則は、それぞれ条文に書かれた権利であると同時に、条約で定められているほかの権利を考えるときに、常に合わせて考えることが大切です。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
差別のないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
この条約の定める権利には、大きく分けると以下のようなものがあります。
住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること。
それぞれの条文は、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」のどれと関係しているかな?『子どもの権利条約カードブック』の条文カードを使ってグループ分けしてみよう!
「子どもの権利条約」発展させるために、これまで3つの選択議定書がつくられました。選択議定書は条約の内容をおぎなうための文書で、条約と同じ力をもっています。
第38条では、15歳にならない子どもを兵士にしてはならない、と定めていますが、この選択議定書では兵士としてよい年齢を15歳から18歳に引き上げています。
入っている国:172(2022年6月現在)/ 日本は2004年に批准
「子どもの権利条約」採択後も、子どもの売り買いや性的搾取による被害が多発していることを受け、こうした行為を明確に犯罪だと記し、罰則化しています。
入っている国:178(2022年6月現在)/ 日本は2005年に批准
「子どもの権利の侵害がその国で救済されないときには、被害者である子ども自身またはその代理人が「子どもの権利委員会」に申し立てることができる仕組みを定めています。
入っている国:48(2022年6月現在)
ユニセフは「子どもの権利条約」をつくり、それを広めることに大きく関わってきました。「子どもの権利条約」の第45条にもユニセフの名前が示されています。
ユニセフの活動の基盤は「子どもの権利条約」そのものです。ユニセフは活動の計画をたてるときには次のことがらをとくに考えています。
「子どもと先生の広場」でユニセフの活動を学習して、ユニセフの活動が「子どもの権利条約」に書かれてある条文とどのように関連しているか調べよう。
「子どもの権利条約」の1条〜40条までを分かりやすく要約したイラストつきのカードブックです。切り離したカードを使った様々なアクティビティもご紹介しています。各カードの裏面には、条文の全文(政府公式訳)の記載があり、教員向けの資料としても活用できます。(B5版30ページ/1冊60円(1冊まで無料)/小学校高学年から)
条約をみとめて実行します、という国の最終の確認、同意のてつづき。
条約が効力をもつこと。発効の日から条約の内容を守らなければなりません。