税制上の優遇措置(寄付金控除)について

(公財)日本ユニセフ協会への寄付金は、特定公益増進法人への寄付として、所得税、一部自治体の個人住民税、相続税および法人税の控除対象となります。

所得税>

当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

控除額は次の計算式で算出されます。

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】

(寄付金合計額※1 −2,000円) × 40%=税額控除額※2
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

※税額控除を選択される場合は、確定申告で書類を提出する際、「税額控除に係る証明書」が必要です。「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封しておりますが、見当たらない場合は、当協会ホームページPCサイトでダウンロードいただくか、電話03-5789-2011(平日)までお知らせください。郵送でお送りいたします。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

(寄付金合計額※3 −2,000円) =所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※4
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

個人住民税>

各都道府県・市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税の対象となります。(全国一律ではありません。)

寄付金額から、2千円を差し引いた額の
・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

政令指定都市に住所を有する方の場合は、2017年1月1日以降のご寄付から、個人道府県民税は2%、個人市民税は8%になります。

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
対象となっている自治体はこちらをご覧ください。

相続税>

ご家族が相続された財産(現金)の中からご寄付下さった場合、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。相続財産全体から、基礎控除とともに、寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。相続税非課税の扱いを受けられる場合は、領収書とともに「公益法人証明書」をご用意させて頂きますので、当協会にご連絡下さい(個人事業部 レガシー相談室  TEL:03-5789-2039)。なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月以内です。
(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)

法人税>

特定公益増進法人に対する寄付金の特例

特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
法人からのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額とは別に、それを超える部分の金額は、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内まで、損金に算入できます。

▶特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額の計算(1年決算法人で当期12か月の場合)

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額(A) + 一般の寄附金の損金算入限度額(B)

(A) 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額=(資本金等の金額x0.375% + 所得金額x6.25%)÷2

(B) 一般の寄附金の損金算入限度額 =(資本金等の金額x0.25% + 所得金額x2.5%)÷4

※資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額

法人の損金算入限度額の簡易シミュレーション(1年決算法人で当期12か月の場合)

資本金等の額

法人所得の金額

A 特定公益増進法人に係る特別損金算入限度額 
B 一般寄付金の損金算入限度額
 損金算入限度額合計(A + B)
必要な手続き

決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。(法人税法施行令第77条第1項第3号)

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

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