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日本ユニセフ協会

個人住民税の寄付金税制について

各都道府県・市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税の寄付金控除の対象となります。(全国一律ではありません。)

個人住民税の寄付金控除は、税額控除となります。

制度の内容は総務省のホームページをご覧ください。

当協会への寄付金が、個人住民税の寄付金控除の対象として確認している都道府県・市区町村は次のとおりです。
なお、条例等の改正により、変更となる場合がございますので、最新の指定状況は、各自治体にお問い合わせください。

(2023年5月1日現在)

  都道府県民税
(○印が対象となります)
市町村民税
(下記の市町村が対象となります)
北海道   札幌市、千歳市、中川町、利尻富士町
岩手県   盛岡市
秋田県   美郷町
宮城県   仙台市
山形県   新庄市、大石田町、金山町、真室川町、最上町、戸沢村
福島県   楢葉町、磐梯町、矢祭町、葛尾村、川内村、鮫川村、天栄村
栃木県   壬生町
群馬県   中之条町
埼玉県 朝霞市、行田市、加須市、久喜市、熊谷市、さいたま市、幸手市、白岡市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、富士見市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市 小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、滑川町、美里町、宮代町、三芳町、松伏町、嵐山町、寄居町
東京都 港区(※)、三鷹市、武蔵野市
神奈川県 厚木市、海老名市、小田原市、鎌倉市、相模原市、逗子市、秦野市、平塚市、南足柄市、横浜市、松田町
長野県   小川村、南相木村
大阪府   茨木市、寝屋川市
兵庫県   多可町
岡山県 岡山市
広島県   広島市
山口県   平生町、和木町
高知県   宿毛市
福岡県   北九州市
長崎県   小値賀町
熊本県   津奈木町、球磨村、五木村

港区(東京都)は、2018年1月1日以降のご寄付より対象となります。

寄付金控除の受け方

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
確定申告用紙の第二表の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄付金額をご記入ください。

転居された場合、旧住所の領収書では寄付金控除を受けられない場合もありますので、転居された方は早めに当協会までご連絡ください。

フリーダイアル 0120-88-1052

受付時間:平日 9時~17時

FAX:03-5789-2033

寄付金控除額

寄付金額から、2千円を差し引いた額の
  都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

政令指定都市に住所を有する方の場合は、2017年1月1日以降の ご寄付から、個人道府県民税は2%、個人市民税は8%になります。

対象となる寄付金の上限額は、年間所得の30%までとなります。

当協会が指定を受けた都道府県・市区町村の要請に基づいて、ご寄付があったことを、各都道府県・市区町村にお知らせする場合がありますことをご了承ください。

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