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児童労働「ユニセフの使命」は、1989年に採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」において規定されている「子どもの基本的人権」を実現し、「子どもの最善の利益」をはかることです。従って、子どもの身体的、精神的、道徳的その他の社会的な発達を損なう有害で搾取的な「児童労働」は、「子どもの基本的人権」を侵害するものであると私たちは考えます。 有害で搾取的な児童労働とは、子ども買春(かいしゅん)、子どもポルノ、性的目的の子どもの人身取引などの商業的性的搾取、借金の抵当として子どもが働かされる強制・債務労働、家事手伝いという名目の搾取的労働などが含まれます。
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