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児童労働

「ユニセフの使命」は、1989年に採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」において規定されている「子どもの基本的人権」を実現し、「子どもの最善の利益」をはかることです。
従って、子どもの身体的、精神的、道徳的その他の社会的な発達を損なう有害で搾取的な「児童労働」は、「子どもの基本的人権」を侵害するものであると私たちは考えます。

  有害で搾取的な児童労働とは、子ども買春(かいしゅん)、子どもポルノ、性的目的の子どもの人身取引などの商業的性的搾取、借金の抵当として子どもが働かされる強制・債務労働、家事手伝いという名目の搾取的労働などが含まれます。
  • 毎年少なくとも100万人の子どもが性産業に送り込まれている。
  • インドのウッタルプラデシュ州のミルザプール、バドヒ、バラナシ一帯のカーペット製造業において、何千人もの子どもが誘拐またはだまされ、あるいは親のわずかな借金の抵当として働いている。子どもの多くが拘束され、拷問され、毎日休みなく20時間も働かされている。
世界中には2億5千万もの子どもたちが児童労働に従事させられていると推定されています。 児童労働の主な原因は、貧困、適切な教育の欠如、そして(社会的・文化的)伝統の3つです。

日本ユニセフ協会は、この「児童労働」撲滅を目指して、新聞を通じた「児童労働に関する意見コンクール」、子ども買春防止のための国内法制整備呼びかけを目的とした国際会議・シンポジウムの開催、資料・ポスターの作成、児童労働関連プロジェクトへの募金呼びかけなど積極的な取り組みを行っています。1998年2月、児童労働に関する現地報告会を大阪をはじめ全国5カ所で、写真展を2カ所で開催しました。

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