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ユニセフ協会からのお知らせ

ユニセフ募金に対する所得税控除の限度額が拡充されました

いつも世界の子どもたちのため、ユニセフにご寄付を賜り、感謝申し上げます。 財団法人日本ユニセフ協会への寄付金は、特定公益増進法人への寄付金として税制上の優遇措置が認められております。 個人の皆様からの募金に対する所得税控除の適用額が拡充されますのでお知らせ申し上げます。

2007年度より寄付金控除の上限額が年間所得の30%から40%に拡充されました。控除は寄付金から5千円を差し引いた額から適用されます。

優遇措置を受けるための手続

確定申告の際、確定申告書に当協会発行の領収書を添付して、所轄税務署にご提出ください。
(※年末調整等では控除されませんのでご注意ください。)

詳しくは国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

なお、相続税・法人税控除に関しては変更ありません。詳しくはこちら

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