よくあるご質問(FAQ)

遺言書には、どのような種類があるのですか?

主な遺言書の方式に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言によるご寄付(遺贈)をご検討される場合は、公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめします。

【関連情報】「自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方」

自筆証書遺言は、すべて手書きで記さなくてはいけませんか?

自筆証書遺言は、法律上、遺言書の日付及び氏名を含め、本文は手書きする必要があります。

しかし財産目録については、2019年1月13日以降は民法改正により、手書きの代わりにパソコンで作成したものや、通帳のコピーまたは不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができます。手書きでない財産目録を遺言書に添付される際は、別紙にて作成し、1枚ごと(両面に記載がある場合は各面)に署名・押印をします。自筆証書に財産目録を添付する方法について特別な定めはありませんが、遺言書の一体性を明らかにする必要があります。

なお、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても施行日(2019年1月13日)よりも前に作成された場合、その遺言書は無効となります。

詳しくは法務省ホームページをご参照ください:www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

【関連情報】「自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方」

遺言執行者は、どのような人がなるものですか?

「遺言執行者」とは、遺言書の内容を中立な立場で実現する方です。遺言書のなかで指定されることをおすすめします。遺言執行には、様々な契約の解約や不動産の売却など、専門的な手続が必要となる場合も多いため、一般的には弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家を指定されることが多いようです。遺言執行者の費用を確認するとともに、どの方を選んだ場合でも、遺言者の死後に大切な財産の引継ぎを任せられる方にお願いすることが大切です。

【関連情報】「遺言書を書くまえに」

遺留分とは、何ですか?

「遺留分」とは、遺言者が財産の配分を決めても、相続人が最低限受け継ぐことができる相続財産の割合のことをいいます。民法では、配偶者、子(子がすでにいない場合は、その孫)、親(直系尊属)は遺留分を請求する権利がありますが、兄弟姉妹は権利者ではありません。遺贈をご検討される場合は、遺留分にご留意願います。

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現金以外(不動産や有価証券など)も寄付できますか?

不動産、株式、骨董品などの動産、貸付金などの債権のご寄付は、なるべく遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差引いた上でご寄付いただくようお願いしております。しかしながら、ご希望の場合には当協会から不動産を現金化させていただくこともできます。なお、不動産のご寄付は現金化が前提となります。そのため、ご寄付をご検討いただく際は当協会まで事前にお問い合わせください。

遺産寄付に相続税はかかりますか?

日本ユニセフ協会は、公益財団法人(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)として認可を受けております。公益財団法人を含む「特定公益増進法人」である日本ユニセフ協会に、相続税申告の期限内に頂戴したご寄付(現金)には、相続税が課税されません。ただし、相続税申告される場合は、相続開始から10ヶ月以内の期限日までにご寄付のうえ申告する必要があります。相続税申告をされる場合は、領収書とともに当協会発行の「相続税非課税証明書」をご用意いたしますのでご連絡ください。

遺言によるご寄付(遺贈)も同様に課税されません。

寄付した遺産はどのように使われますか?

ご支援は世界150以上の国と地域において予防接種の提供、栄養不良の改善、教育の質の向上、緊急事態下の子どもたちの保護などのためにいかされています。ご相談の上ではありますが、使途を特定してご寄付戴く場合もございます。
詳しくは、当協会までお問い合わせください。

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