だれもが教育を受ける権利をもつ

すべての子どもに、あらゆる差別なく公平に教育を受ける権利があります。すべての子どもが質の高い義務教育を受けられること、またその後の成長過程においても学ぶ機会を与えられていることが、保障されていなければなりません。

考えてみよう
~すべての子どもたちの学ぶ権利~

日本においては、日本国籍を有する子どもたちの初等中等教育を受ける権利は、義務教育制度によって保障されています。しかしながら、すべての子どもがこの権利を享受できているとは限りません。たとえば、さまざまな理由で学校へ通えなくなった子どもたちの教育をどう確保できるだろうか、家庭の事情を抱えていたり、いじめに直面していたり、学校に通っていても十分な学びを得られない状況に陥っている子どもはいないだろうか、など、個々の子どもたちの状況に応じて、この権利をいかにして守っていかれるかを考えていく必要があります。

また、外国籍の子どもたちについてはどうでしょうか。言葉の壁や文化の違いなどから学校に通えなくなってしまった場合、日本の憲法下では外国人に就学義務がないため、学校側に子どもたちを学校に引き留める権限がありません。しかしながら、学校に通えなくなった子どもたちをそのまま放置してしまうのは、「子どもの権利条約」の観点から正しい姿勢でしょうか。

地域に住むすべての子どもたちの「学ぶ権利」を守るための体制が整っているか、また学校や園で取り組める対策はないかなど、常に振り返りながら考えていくことが大切です。

「子どもの権利条約」第28・29条
教育に関する子どもたちの権利を定めています。

クリックすると日本政府訳も
ご覧いただけます。

「子どもの権利条約カードブック」より