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公益財団法人日本ユニセフ協会

子どもたちが安心できる社会を
〜児童ポルノ単純所持罰則適用を前に

【2015年5月13日 東京発】

上川法務大臣、葉梨副大臣、大塚大臣政務官を表敬(アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使、東郷副会長、早水専務理事)
© 日本ユニセフ協会
上川法務大臣、葉梨副大臣、大塚大臣政務官を表敬(アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使、東郷副会長、早水専務理事)

日本ユニセフ協会は、1996年にユニセフなどがスウェーデンで開催した第1回「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」において、日本が児童買春や児童ポルノ問題を放置していると非難されたことをきっかけに、児童買春や児童ポルノ問題の根絶を目指し、法律や政策づくりへの働きかけを始めました。

子どもの権利を守るための前進
〜国際社会と足並みを揃える法律に〜

その成果は、1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(「児童ポルノ禁止法」)の成立と2004年の同法の改正などの形で結実してきました。

その一方で、インターネットの急速な普及等により、日本のみならず、世界各国で被害の拡大・深刻化・低年齢化が進みました。このため、児童ポルノの製造や提供のみではなく、立法当時から議論されながら見送られてきた、既に国際的な“スタンダード”となって久しい児童ポルノの入手や保管等のいわゆる“単純所持”の禁止も急務であると考え、ユニセフ本部などとも連携して、世論や国会議員への働きかけ等を続けてきました。

その結果、昨年6月、“単純所持”の禁止・処罰化を含む改正児童ポルノ禁止法が成立。1年の猶予期間が設けられた単純所持禁止の罰則適用についても、本年7月15日、その猶予期間が解除されます。

当協会は、本改正法が、国際社会のスタンダードに沿った形で子どもたちを守るツールとなることを期待し、4月28日、上川陽子法務大臣、葉梨康弘法務副大臣、大塚拓法務大臣政務官に、以下をお願いする要望書をお渡ししました。

  • 罰則適用が開始となること、並びに、児童ポルノが子どもの性的虐待の記録に他ならないことから一刻も早い完全な廃棄が求められることを広く社会一般に周知徹底すること
  • 法の施行に際し、法の趣旨が十分に生かされ、遺漏なく適用されること
  • 諸外国とのさらなる連携強化がなされること

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