メニューをスキップ 公益財団法人日本ユニセフ協会

子どもの権利を尊重・推進するビジネス

子どもの権利を尊重する責任を果たし、子どもの権利の推進にコミットする

© UNICEF/NYHQ2011-1404/Warrick Page

すべての企業が取るべき行動には以下のものがある。

a. 子どもの権利の基本となる一般原則を認識する

「子どもの権利条約」は、すべての子どもに差別なく与えられる基本的な権利と自由について概説しており、その一般原則は、政府や親、地域社会や民間セクターが子どもに関連していかなる行動を取る場合においてもその基本となるべきものである。4つの一般原則とは、「子どもの最善の利益」「差別の禁止」「子どもの参加」「生存と発達」である。

b. 子どもの権利を尊重する責任を果たす

子どもの権利の侵害を回避し、企業が関与する子どもの権利へのいかなる負の影響についても対処する必要がある。子どもの権利を尊重する企業の責任は、自らの企業活動および取引関係に適用され、その範囲は以下の「原則」に挙げられる活動や取引関係を含むが、それに限られるものではない。

この責任を果たすため、すべての企業は国連人権理事会が承認した「ビジネスと人権に関する指導原則」が提示するような、適切な方針と手続きを設けるべきである。

c. 子どもの権利の推進にコミットする

子どもの権利の尊重に加え、企業はその活動や取引関係全般を通じて子どもの人権の推進に重要な役割を果たすことができる。本業を通じてでも、戦略的社会投資や慈善活動(フィランソロピー)、アドボカシー(政策提言)と公共政策への関与、あるいはパートナーシップやその他の協働行動によるものでもよい。企業が子どもの権利を推進する機会は、子どもやその家族、あるいは適切な子どもの人権の専門家との協議を含めた、人権デュー・ディリジェンスを実施する過程で特定されることが多いだろう。子どもの人権の推進のための自発的行動は、子どもの人権の尊重のための行動に対してあくまで追加的なものであり、その代替となるものではない。また子どもの人権の一般原則に従うべきである。

d. 子どもの権利の擁護者になる

企業は子どもの人権やこの「原則」、これに関連したよい実践例を、サプライヤー、取引先や同業者等の間で推進することが推奨される。