メニューをスキップ 公益財団法人日本ユニセフ協会

子どもの権利を尊重・推進するビジネス

すべての企業活動および取引関係において児童労働の撤廃に寄与する

© UNICEF/NYHQ2006-0352/Giacomo Pirozzi

子どもの権利を尊重する企業の責任には、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に述べられた諸権利の尊重が含まれている。すべての企業が取るべき行動には以下が挙げられる。

a. 児童労働の撤廃

子どもをいかなる児童労働にあたる仕事にも雇用、あるいは使用しない。採用過程において厳格な年齢確認の仕組みを設け、それがバリューチェーンの中でも適用されるよう確保する。職場におけるすべての子どもの存在を認識する。子どもを職場から辞めさせる場合には、その子どもたちを保護する措置を実施し、必要な場合には、家庭内のおとなにディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を提供する。供給先・請負業者・下請業者に対して、子どもの権利の侵害につながるような圧力をかけない。

b. 若年労働者への危害の防止、特定、軽減に取り組み、18歳未満の労働者に対して禁じられている就労あるいは身体的・精神的能力を超えるような就労から彼らを保護する。

若年労働者への危害の防止、特定、軽減に取り組み、18歳未満の労働者に対して禁じられている就労あるいは身体的および精神的能力を超えるような就労から彼らを保護する。子どもの健康、安全、道徳を損なうおそれのある危険な労働から子どもを保護する。職場にある危険を防止、除去し、あるいはそのような職場から子どもを解放する。危険な労働に携わる子どもはただちに危険の源から解放され、またそれにより生じる収入の減少に対しても保護されるべきである。労働の場においては、就労可能な年齢であっても、子どもはおとなとは異なる危険にさらされることがあること、さらに女子の場合は男子とは異なる危険に直面しうることに留意する必要がある。子どもの様々な権利、とりわけ情報、結社の自由、団体交渉、参加、差別の禁止、プライバシー、ならびに職場におけるあらゆる形態の暴力(身体的、精神的やその他の屈辱的な処罰やいじめ、性的虐待を含む)からの保護に係る権利を尊重する。

子どもの権利を推進する企業のコミットメントには以下が含まれる。

c. 子どもたちへの教育と、児童労働の根本的な要因の持続可能な解決を促進するため、政府、社会的パートナーなどと協働する。

  • i. 子どもたちの教育と、児童労働の根本的な要因の持続可能な解決を促進するために、同業者、地域社会、子どもの権利を擁護する団体、労働組合、政府などと協力する。
  • ii. 社会的動員や意識啓発、また地域社会のメンバーや子どもたちと協力して実施されるような児童労働根絶に向けたプログラムなどを通して児童労働撤廃のための、より幅広い、当該地域社会、また国レベル、国際レベルの取り組みを支援する。
  • iii. 他の企業や業界団体、使用者団体などと協力し、児童労働に対処する業界全体のアプローチを策定する。また労働組合や法執行機関、労務監査機関やその他の組織との連携を確立する。
  • iv. 地域や州、国レベルにおいて、使用者団体内に児童労働問題に関するタスクフォースまたは委員会を設置、またはそれに参加する。
  • v. 国レベルで児童労働を根絶させるための主要な政策、制度的メカニズムの一環として、国の行動計画の策定と実施を支援する。
  • vi. 雇用可能な最低年齢に達している若年労働者のための雇用の促進、技能向上や職業訓練の機会を促進するプログラムに参加する。
  • vii. 生産はフォーマル経済部門内に集中させて行うように努め、児童労働を助長しうるインフォーマルな労働形態を避ける。