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ユニセフ協会からのお知らせ

ユニセフ募金は特定公益増進法人として
寄付金控除を受けられます

確定申告の時期を迎え、一部の方から「日本ユニセフ協会は、一時期、特定公益増進法人の資格を失い、寄付金控除を受けられないのでは」とのお問い合わせが寄せられています。

当協会では、特定公益増進法人の資格を失った期間はございません。また、平成20年10月10日に外務省から特定公益増進法人として認定を受けております。(当協会が特定公益増進法人であることの証明書は、領収書の裏面に印刷、もしくは領収書に同封させて頂いております。証明書は認定の日付から2年間有効です。)

ユニセフ募金は、確定申告で特定公益増進法人として、寄付金控除を受けられるほか、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除も受けられます。

ユニセフ募金の税制上の優遇措置につきましては、こちらをご覧ください。

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