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財団法人日本ユニセフ協会

ユニセフについて 日本ユニセフ協会

財団法人 日本ユニセフ協会寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、財団法人日本ユニセフ協会と称する。
 
(事務所)
第2条  本協会は、主たる事務所を東京都港区高輪4丁目6番12号に置く。
2 本協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 
(目的)
第3条 本協会は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨に則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施を促進することを目的とする。
 
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ユニセフ並びに国際連合に関する知識の普及
(2)ユニセフ本部との連絡及びその事業への協力
(3)児童の福祉増進のためのユニセフ募金活動及び募金収益のユニセフ本部への拠出

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第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
 
(財産の種別)
第6条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 
(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、専務理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣の承認を得て、其の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 
(経費の支弁)
第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
(事業計画及び予算)
第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、専務理事が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、外務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、専務理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(事業報告及び決算)
第12条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、専務理事が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
 
(長期借入金)
第13条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣の承認を得なければならない。
 
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣の承認を得なければならない。
 
(会計年度)
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第3章 役員等

(種類及び定数)
第16条 本協会に次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内
監事 2名
2 理事会のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事、7名以内を常務理事とする。
 
(名誉会長、顧問及び相談役)
第17条 本協会に名誉会長、若干名の顧問及び若干名の相談役を置くことができる。
 
(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
8 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会において選任し、会長が委嘱する。
 
(職務)
第19条 会長は本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、本協会を代表し、会長の意を受けて本協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、必要に応じ、本協会の常務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は外務大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
7 名誉会長は、儀礼的行為を行い、かつ会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
8 顧問及び相談役は、必要に応じ、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
 
(任期)
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
(解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 
(報酬等)
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。

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第4章 理事会

(構成)
第23条 理事会は理事をもって構成する。
 
(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
 
(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長または専務理事が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)第19条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 
(招集)
第26条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 
(議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
 
(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 
(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
 
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

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第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第32条 本協会に評議員50名以上60名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

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第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第35条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得て解散することができる 。

(残余財産の処分)
第36条 本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を得て、本協会と共通又は類似の目的を有する国際機関又は団体等に寄付するものとする。

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第7章 事務局

(設置等)
第37条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、専務理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第38条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

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第8章 会員

(会員)
第39条 本協会の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 本協会の役員及び評議員は、会員となることとする。
3 会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第9章 補則

(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。

付則 (変更認可 平成7年10月2日)
1 変更後の寄附行為は、外務大臣の認可を受けた日から実施するものとする。
2 この寄附行為変更の際における役員は、第18条1項の規定による評議員会において選任されたものとみなす。

 昭和30年6月9日付財団法人設立許可
 昭和36年4月13日付一部変更認可
 昭和41年6月16日付一部変更認可
 昭和43年7月9日付一部変更認可
 昭和45年11月18日付一部変更認可
 昭和59年11月28日付一部変更認可
 平成3年4月23日付一部変更認可
 平成7年10月2日付変更認可
 平成13年9月21日付一部変更認可

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