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日本ユニセフ協会
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日本ユニセフ協会からのお知らせ

民法「懲戒権」規定の削除を求める
意見書を提出

【2021年5月26日  東京発】

日本ユニセフ協会は、民法の「懲戒権」に関する規定(822条)が削除されるよう、法務省に対して意見書を提出しました。

民法第822条(懲戒権に関する規定)

民法には、親権者は、監護教育のために必要な範囲内で、子を懲戒することができる(第822条)との規定があり、これが子どもの虐待を正当化する要因ともなっているとの指摘がありました。これをふまえて法務省では、民法(親子法制)の改正に関する検討を進めてきました。

日本ユニセフ協会は、2月に公示された、「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」に関し、以下の内容の意見書を法務省に提出しました。

1.民法第822条「懲戒権」に関する規定の削除

2.子どもの最善の利益の確保

嫡出の推定等の規定の見直しについては、子の人権が最優先に確保される形で実現されること

 

当協会は、2010年、児童虐待防止のための親権制度の見直しが行われた際にも、今回と同趣旨の意見書を法務省に提出しています。

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