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公益財団法人日本ユニセフ協会

子どもに対する暴力・虐待への取り組み

子どもへの暴力防止キャンペーン

ユニセフは2013年7月31日、子どもへの暴力をなくすための行動を求める「子どもへの暴力防止キャンペーン」を開始し、暴力はどこにも存在するが、しばしば見えにくいところでおき、また、社会的・文化的規範によって容認されているということを訴えてきました。 "見えないことを明らかにする"("Make the invisible, visible")という標語のもと、キャンペーンは、まずは人々の考え方、行動や政策を変えるための意識の啓発に努めています。同キャンペーンはまた、成功した取り組みを集め焦点をあてることで、暴力は防止することができるという考え方を伝えています。

2014年9月には、子どもへの暴力に関する広範なデータを扱った報告書『子どもへの暴力防止キャンペーン レポート 統計版』を発表。子どもへの暴力が、世界のすべての国や地域社会でおきていて、"存在しないもの"になってしまっていることを明らかにしました。一方で、子どもへの暴力は避けられないものではないとして、その予防のための戦略も提示しました(『子どもへの暴力防止キャンペーンレポート:予防のための戦略』)。
また、2015年6月には、東アジア・太平洋地域の国々で、子どもに対する暴力や虐待による経済的損失が、年間2,090億ドル(地域全体のGDPの2%)に上るとの試算も発表しています(「東アジア・太平洋地域における子どもへの暴力による経済的損失の試算」)。

子どもの虐待問題 国内の取り組み

子どもの虐待問題については、2000年に児童虐待防止法が施行され、その後法改正、関係機関による取り組みの強化が行われていますが、いまだに件数は増え続け、命が奪われる事例も後を絶ちません。全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、平成25年度には過去最多の7万3,765件となりました。厚生労働省の社会保障審議会児童部会に設けられた「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」による検証によれば、虐待によって子どもが死亡するケースは毎年100人前後に上り、虐待死(心中以外)のうち約40%が声をあげることのできない0歳児です。

子どもの虐待に対する取り組みは、発生の予防から早期発見・対応、長期にわたる子どもの保護・支援まで多岐にわたり、多くの関係者による連携が不可欠です。虐待の早期発見・対応を強化するためには、児童相談所・市町村・警察間での情報共有や連携を強化することが必要です。また、虐待が隠れていることもある「所在不明児童」の発見・保護の強化のための連携も重要です。

虐待の発生を予防するためには、医師とも連携し、妊娠中から子育て困難な妊産婦への支援を行うことが大切です。さらに、被害を受けた子どもに対しては、適切に一時保護を行うこと、精神的なケアを含む長期的なサポートを実施することが必要です。 

<子どもの権利条約第19条第1項>

締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

日本ユニセフ協会は、条約に定められた、子どもたちの虐待からの保護が実現するよう、これまで、児童虐待防止のための親権制度の見直しが行われた際には、法制審議会に対し民法の「懲戒権」規定の削除を求める意見書を提出し(2010年9月)、法整備の働きかけを行いました。また、児童虐待防止推進月間の実施に協力し、国内専門家団体等と協調し、啓発活動(2013年2014年)や、東日本大震災の被災地での虐待防止地域ネットワークづくりに向けた研修等も行ってきています。

子ども虐待死ゼロを目指す法改正を〜
署名にご協力ください

現在は受け付けていません

日本ユニセフ協会は、虐待問題に対する関係機関の取り組みのいっそうの強化に向けた、何よりもまず虐待から子どもの命を守ることを最優先課題とする「子ども虐待死ゼロを目指す法改正の署名活動」に賛同し、署名へのご協力を呼びかけます。

日本ユニセフ協会は、共同提案者として、署名を政府に提出する予定です。

児童虐待防止法の改正などを通じ以下の実現を求めます。

  1. 児童相談所・市町村・警察が連携した被虐待児の保護活動の強化
  2. 市町村・警察・児童相談所が連携した所在不明児童の発見・保護活動の強化
  3. 児童相談所の一時保護を子どもの命を最優先に判断することを義務付け
  4. 医師と連携した妊娠中・出産直後からの子育て困難な妊産婦の支援
  5. 虐待を受けた子どもへの無償での精神的ケアの実施

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